香港法人の4つの分類

BRANCH (支店)

日本の親会社に対する香港支店としての登記を行ないます。香港政庁の会社登記所に日本の親会社の登記書、定款等の英文翻訳証明を提出して所定の手続きを行なわなければなりません。 親会社の登記事項を厳格に確認されるため、登記手続が非常に煩雑になります。 営業活動も行なう事ができます。日本の親会社の一部とみなされますが、税法上は香港に於ける決算報告、利益に対する納税義務もあります。

REPRESENTATIVE OFFICE (駐在員事務所)

登記手続きは、親会社の会社登記簿謄本の英文翻訳証明などを求められますが、支店に比べると簡略です。 但し、法人としての活動範囲は調査活動等に限定され、営業活動を行なう事は認められません。

COMPANY / PARTNERSHIP (個人会社・パートナーシップ)

香港政庁の会社登記所に登録を行なうだけです。ご希望の社名を付けられますがLIMITEDは付けられません。税法上は個人と法人格が同一にみなされます。会社の所有者及びパートナーの経済的責任は限定されません。(無限責任) 多くの場合は有限公司もしくは支店を設立する事になると思いますが、種類を間違えないよう注意しておきましょう。お問い合わせはこちらから。]]>