「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」についてのQ&A

日本政府の「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」についてのQ&A
3月5日に,日本政府は「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」として,中国(香港及びマカオを含みます。以下すべて同じ)及び韓国について,以下の措置を発表しました。
これらの措置は3月9日午前0時から3月末日までの間,実施され,この期間は場合により更新される可能性があります。(情報のアップデートがあり次第,適宜掲載いたします。)

1.検疫の強化
 中国及び韓国からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請。

2.航空機の到着空港の限定等
(1)航空機:中国又は韓国からの航空旅客便の到着空港を成田国際空港と関西国際空港に限定するよう要請。
(2)船舶:中国又は韓国からの旅客運送を停止するよう要請。

3.査証の制限等
(1)中国及び韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力を停止。
(2)香港及びマカオ並びに韓国に対する査証免除措置を停止。

○なお,同措置の概要については,総理官邸ホームページもご参照下さい
(3月5日新型コロナ感染症対策本部第17回会合資料2)https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020305.pdf

(参考)同措置の英文,中国語文は以下をご参照ください。
英文:https://www.hk.emb-japan.go.jp/files/100012614.pdf
中国語文:https://www.hk.emb-japan.go.jp/files/100012592.pdf


全体について
問1 今回の「措置」で言われている「中国」とは,香港・マカオを含むのでしょうか?
○香港及びマカオも含まれます(このQ&A全体についても,すべて同じです)。

問2 今回の「措置」の期間はいつまででしょうか?
○これらの措置は,3月9日午前0時から3月末日までの間,実施されます。この期間は場合により更新される可能性があります。
(情報のアップデートがあり次第,適宜掲載いたします。)
 
問3 このQ&Aに掲載されている事項以外のことについて知りたいのですが・・・。

○その他の具体的な詳細等については,判明次第迅速に領事メールやこのQ&A等でお知らせします。


「検疫の強化」について
問4 中国からの入国者に係る検疫強化措置の対象について,日本人は含まれるのでしょうか?また,中国在住の外国人は含まれるのでしょうか?
○日本人,外国人のいずれも含まれます。

問5 中国発で日本をトランジットして第三国(例えば米国)に向かう場合,乗客はこの措置の対象となるのでしょうか?
○この場合の乗客に対して措置を講じることは考えられていません。

問6 日本でビジネスを展開しているのですが,14日間の待機は免除されるのでしょうか?
○中国からの入国者に対しては,14日間の待機等が要請されます。免除とはなりません。

問7 待機等についての「要請」という言葉の解釈について,「任意」なのでしょうか「強制」なのでしょうか?また,法的拘束力はあるのでしょうか?また,措置に違反した場合にどのような法的責任を伴うのでしょうか?
○この措置はあくまでも要請であり,法的拘束力や罰則はありません。政府への今次対策へのご協力をお願いします。

問8 「検疫所長の指定する場所」とは具体的にどこでしょうか?
○国内にご自宅があれば,ご自宅を基本とします。それ以外の場合の施設等については検討中です。

問9 14日間の待機の間にかかる費用は誰が負担するのでしょうか?
○費用は自己負担となります。

問10 隔離対象者に対しては,日本政府として,通訳の手配やホットラインの開設など現地での支援は提供されるのでしょうか?
○費用は自己負担となります。国内にご自宅のない方についての施設等については検討中です。

問11 「国内において公共交通機関を使用しないこと」の「公共交通機関」とは何を指すのでしょうか?タクシーも含まれるのですか?
○電車,バス等が該当します。タクシーについては検討中です。

問12 3月9日より前に香港から日本に入国するのですが,その場合も14日間待機となるのでしょうか?
○この措置は3月9日午前0時から行われます。それ以前に入国する場合には対象外となります。

問13 3月9日以降に香港から日本に一時帰国し,日本滞在14日未満で香港に帰る場合,日本出国は可能でしょうか?
○3月9日午前0時以降は,入国者については,指定される場所で14日間待機すること等が要請されています。


「査証の制限等」について
問14 査証免除措置を停止する際,すでに日本に入境している人間については,どのような影響を受けるのでしょうか?
○今回の措置について,既に日本に入境している方については影響はありません。

問15 BNOパスポートを保有する香港人はどのような対応となるのでしょうか?
○BNOパスポートは査証免除措置の停止対象であり,3月9日午前0時から査証なしでの日本への入国は出来なくなります。

問16 ビジネスマンや留学生等,同措置により多大な影響を受ける人間も出てくることが見込まれますが,例外はないのでしょうか?
○商用・知人訪問・留学・観光などを目的としている場合については,例外は殆ど想定されていません。他方,人道的理由等特段の事情があると認められる場合については,当館にお尋ね下さい。

問17 現行保有している日本のビザは失効するのでしょうか?
○今回の「措置」がとられている3月9日午前0時から3月末日までの間(期間が更新されることもあり得ます)は,香港を含む在中国の日本大使館,総領事館で発給された一次・数次査証は,効力が停止されます。今回の「措置」の終了時点で有効な査証をお持ちの場合,上記期間後に使用可能になるかどうかについては,当館へお尋ね下さい。

問18 査証申請はいつまで行うことができるのでしょうか?また,査証発給,香港の査証免除の停止措置はいつまで続くのでしょうか?
○上記のとおり日本政府は水際対策等の措置をとっている状況ですので,3月9日(月)以降については,真に査証が必要となった際に改めて申請していただくようご案内しています。なお,査証審査期間については通常よりも時間を要することとなります。査証発給及び査証免除の停止措置の期限は3月末日ですが,更新される可能性があります。

出典:在香港日本国総領事館HP

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