香港永住権に関わる「継続居住」についてポイントを確認
コロナの影響で香港に行くことが出来ない日本人が増えている中、香港永住権を取得予定の方にとっては、永住権の扱いがどうなるかは気になるポイントです。以前、弊社ブログでは「香港永久居民権取得の条件と申請方法」という記事を公開致しました。
永住権を取得する為には「香港に7年以上継続して居住している」必要がありますが、香港政府はこの定義を明確にしていません。逆に言うと、7年の間、香港に長期間住んでいなかった場合でも、必ずしも「香港居住ではない」とみなされるわけではありません。ただし、認められる為には香港との関わりがある事を証明する必要があります。
永久居民申請表に書かれているポイント
実は、2021年1月に更新された永久居民申請表にはいくつかの重要なポイントが書かれています。
参考リンク
https://www.immd.gov.hk/pdforms/rop145a.pdf
これによると、香港入国管理局(Immigration Department)は「7年以上継続して居住している」事に対する基本的な評価事項として以下の4項目を挙げています。
1. 申請者が香港に滞在していなかった理由と期間
2. 香港での常時滞在先の有無(住所や宿泊記録)
3. 香港の会社に雇用されているかどうか
4. 家族の所在地(配偶者と子供)

また、上記の基本項目以外の評価事項として以下を挙げています:
5. 家族の生活を維持する為の充分な収入があるかどうか

6. 適切に納税しているかどうか
香港居住を証明する為の証明書
これらの評価事項を証明するために、以下の書類の提出が認められています。
1. 子供の香港在学証明書(成績表など)
2. 香港の滞在先住所証明(居住住居、親戚の住所、サービスアパートメント宿泊記録など)
3. 香港で購入した自動車、ナンバープレート及び運転免許証
4. 香港のモバイル通信事業者との契約書
5. 公共料金の領収書(水道光熱費、ガス代、電話代、インターネット代など)
6. 金融機関の領収書
7. 香港のクレジットカード明細
8. 香港の保険加入証明書
9. ボランティア活動証明(チャリティーなど)
10.香港の会社が社員を海外へ派遣した事の証明書
11. 専門家の雇用証明(弁護士、会計士など)
もし永久居民申請において継続居住を疑われた場合、上記の書類を確認し、移民管理局に交渉する事をおすすめします。
コロナの影響だけでなく、自身や家族の事情で香港に継続して住む事が難しくなっている方にとって、永住権の申請や失効は不安の種です。弊社では香港永住権関連でも様々なサポートを提供しております。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
香港永久居民権取得の条件と申請方法
香港の永久居民権は、滞在の制限や条件なしで、生活や働くことを認めます。投資ビザを持って、香港に7年以上滞在している場合、そして、通常香港に居住している場合、香港では一般的に「永久居民権」と呼ばれる永住権を申請できます。
申請する際に、情報を提供し、香港を永住地として選んだことを宣言する必要があります。その後、入境事務所所長が香港での永住権申請を承認します。
パーマネントIDカードの資格の証明
パーマネントIDカードの発行を申請する前に、香港の永久居民権があることを証明する必要があります。証明するには、パーマネントIDカードの資格証明を申請することから始まります。
永久居民権を取得するための条件
法律の下では、有効なパーマネントIDカードは、カードを保有する本人が香港の永久居民権があることを証明する証拠です。
パーマネントIDカードの発行を申請する前に、「人事登録条例・規則」に基づく登録資格があることを証明する必要があります。そのため、パーマネントIDカードの資格証明を申請するための行政上の取決めが行われています。
申請に必要な書類
● 申請書(ROP145)と宣誓書(ROP146)
● 出入境記録証明(ID697)
● 永住権申請の直前7年間連続で香港に居住していることの証明
● パスポートの香港への入境印・現在香港での滞在状況を示すページのコピー
● 過去7年間に保持していたすべてのパスポートの全ページのコピー
● 香港での直近7年間の給与所得税申告書のコピー
● 公共料金の請求書、銀行およびクレジットカードの明細書、および7年間連続で香港に居住していることを証明するその他の書類のコピー
● 香港IDカードのコピー
取得までの期間
通常、必要な書類をすべて受け取ってから交付まで約3ヶ月かかります。
永住権が失われる場合
永住権は、36ヶ月間連続して香港を離れると失効となります。つまり、通常香港に居住する必要はありません。