香港法人の登記住所と通知先住所

前回のブログで、香港法人は現地住所を持たずに設立することが出来ることを書きました。住所貸しサービスを利用すれば、香港でオフィスを借りることなく、法人を維持することが出来ます。しかし、住所には2種類あることに注意が必要です。

登記住所/Registered address

ひとつはいわゆる登記住所です。英語ではRegistered addressもしくはBusiness addressと言います。香港政府及び税務局に対して、ここが会社の正式な所在地ですよと登録されるもので、もちろん会社設立時に必ず登録が必要です。 自身のオフィスがあればそこを登録可能ですし、無い場合は会社秘書役の住所を借りることが出来ます。

通知先住所/Postal address

もうひとつは通知先住所と言われるものです。これは英語ではPostal addressもしくはCorrespondence addressとなります。郵便物を送付する先の住所を意味しています。一般的には、登記住所と通知先住所は同じにするのが一般的ですが、香港政府及び税務局に対して別々の住所を設定するよう依頼することが出来ます。 この場合、香港政府や税務局からの書類、例えばProfits tax return(納税通知)やEmployer’s remuneration(従業員雇用と給与通知)の送付先を通知先住所に指定可能です。 登記住所は会社の実際の住所に設定しているけれども、納税関係やその他政府関係書類は会社秘書役やエージェント、サポート会社に処理してもらいたい、というような場合は、登記住所と通知先住所を別にする場合があります。

法人口座申請時にも重要

香港の銀行で法人口座開設を申請する際には、会社住所が非常に重要な要素となります。住所貸しサービスを利用している場合、実際にビジネスをやっているのか、もしくはやる気があるのかという事が疑われる為、まず登記住所は会社秘書役の住所と異なるものである事が望ましくなります。 そして、登記住所と通知先住所は通常一緒ですが、それが別々である場合も相応の理由の説明が必要となります。しかし、ビジネスによっては、住所貸しのままで進められるものもありますし、銀行にいかに自身のビジネスの将来性と継続性をうまく説明できるかの方が重要です。

HSBC香港法人口座の住所変更

ご参考までに、こちらがHSBC法人口座の住所変更フォームとなります。見て頂くと、Business addressとCorrespondence addressを設定できるのが分かるかと思います。 <フォーム参考画像> 弊社では香港法人の設立と同時に法人口座の開設も承っております。ご興味のある方はお問い合わせ下さい。]]>