香港永住権に関わる「継続居住」についてポイントを確認
コロナの影響で香港に行くことが出来ない日本人が増えている中、香港永住権を取得予定の方にとっては、永住権の扱いがどうなるかは気になるポイントです。以前、弊社ブログでは「香港永久居民権取得の条件と申請方法」という記事を公開致しました。
永住権を取得する為には「香港に7年以上継続して居住している」必要がありますが、香港政府はこの定義を明確にしていません。逆に言うと、7年の間、香港に長期間住んでいなかった場合でも、必ずしも「香港居住ではない」とみなされるわけではありません。ただし、認められる為には香港との関わりがある事を証明する必要があります。
永久居民申請表に書かれているポイント
実は、2021年1月に更新された永久居民申請表にはいくつかの重要なポイントが書かれています。
参考リンク
https://www.immd.gov.hk/pdforms/rop145a.pdf
これによると、香港入国管理局(Immigration Department)は「7年以上継続して居住している」事に対する基本的な評価事項として以下の4項目を挙げています。
1. 申請者が香港に滞在していなかった理由と期間
2. 香港での常時滞在先の有無(住所や宿泊記録)
3. 香港の会社に雇用されているかどうか
4. 家族の所在地(配偶者と子供)
また、上記の基本項目以外の評価事項として以下を挙げています:
5. 家族の生活を維持する為の充分な収入があるかどうか
6. 適切に納税しているかどうか
香港居住を証明する為の証明書
これらの評価事項を証明するために、以下の書類の提出が認められています。
1. 子供の香港在学証明書(成績表など)
2. 香港の滞在先住所証明(居住住居、親戚の住所、サービスアパートメント宿泊記録など)
3. 香港で購入した自動車、ナンバープレート及び運転免許証
4. 香港のモバイル通信事業者との契約書
5. 公共料金の領収書(水道光熱費、ガス代、電話代、インターネット代など)
6. 金融機関の領収書
7. 香港のクレジットカード明細
8. 香港の保険加入証明書
9. ボランティア活動証明(チャリティーなど)
10.香港の会社が社員を海外へ派遣した事の証明書
11. 専門家の雇用証明(弁護士、会計士など)
もし永久居民申請において継続居住を疑われた場合、上記の書類を確認し、移民管理局に交渉する事をおすすめします。
コロナの影響だけでなく、自身や家族の事情で香港に継続して住む事が難しくなっている方にとって、永住権の申請や失効は不安の種です。弊社では香港永住権関連でも様々なサポートを提供しております。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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